登山に条例があるなんて知らなかった… 2006/9/14
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (長野県)
(スキー等による危険行為の禁止)
第12条
何人も、スキー、スケートその他これらに類するスポーツ(以下この条において「スキー等」という。)を行う場所において、スキー等を行うに際し、スキー等を行つている者を困惑させるため、その直前で急停止し、急回転し、横断してはならない。
(登山、ハイキング又はキャンプ場における危険行為等の禁止)
第13条
何人も、登山、ハイキング又はキャンプを行う場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 進路を示す道標の方向を換える等、登山等を行つている者に対し、進路を誤らせるおそれのある行為
(2) 岩石、雪塊等を落とし、又は転がして、登山等を行つている者に対し、危険を覚えさせるような行為
(3) 他人が使用しているテント、バンガロー等の仮泊施設の入口に立ちふさがり、その内部をのぞき見し、又はその施設にいたずらして、その施設の利用者に対し、著しく迷惑を覚えさせるような行為
第15条
第3条又は第5条から第13条までの規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第3条又は第5条から第13条までの規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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